生活習慣病管理料について
これまで高血圧、脂質異常症、糖尿病の治療を受けておられた患者様は特定疾患管理料を算定しておりましたが、令和6年度診療報酬改定より個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的に治療管理を行う【生活習慣病管理料】へ移行することになります。
2024年6月1日より患者様個別に応じた目標設定、血圧、体重、食事、運動に関する具体的な指導内容及び検査結果を記した療養計画書を基に治療を行っていきます。
つきましては作成した療養計画書に初回に署名が必要となります。あらかじめご了承ください。
また、医師の判断のもと、患者様の状態に応じ、医師の判断のもとリフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
(特定疾患管理料を高血圧症、脂質異常症、糖尿病にの治療を受けて関して、療養指導に同意した患者が対象です。)